令和4年2月7日
総務部

役職員各位

【緊急・重要】
新型コロナウイルス感染症の家庭内感染に関する対応指針

 職員の家庭内で新型コロナウイルス(オミクロン株)感染者が判明した場合、隔離別居の難しい通常の家庭では同居する構成員は全て濃厚接触者とみなされることから、当該感染者の症状発現日を起点(0日)として翌日から10日間は自宅待機とする。待機期間中は毎日症状観察(発熱、鼻水、咳、倦怠感等の有無の確認)を行い、10日間経過後に特に症状の発現がみられなければ自宅待機を解除する。
 ただし、待機期間中に当該家庭内でまた新たに別の感染者が発生した場合には、その発生日を起点に待機期間を原則としてさらに10日間延長する。
 なお、家庭内で感染者が発生した場合には直ぐ上司に連絡し研究所の指示に従う。