令和2年5月29日
総務部
役職員各位
【緊急・重要】
新型コロナウイルス感染症に関する対応指針の期限延長
令和2年3月16日付け総務部発信の当該対応指針を令和2年6月30日まで延長し、随時国の対応方針を勘案し、状況に応じて研究所として必要な措置を講ずる。
役職員の皆様におかれましては、上記の期間延長に伴い煩雑な勤務体系が長引きご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
令和2年6月1日より令和2年3月16日付け総務部発信の当該対応指針に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため以下のとおり対応願います。
- 茨城県外より公共交通機関を利用して通勤する職員が希望する場合には、時差通勤を認めます。但し、当該就労日には所定労働時間の勤務をすること。
- 在宅勤務にて終日通常業務の遂行が可能かつ研究所が必要と認めた職員については、在宅勤務を認めます。
- 政府の緊急事態宣言解除に伴い、通常登校もしくは通常保育への移行期間において小学校等(小学校、幼稚園、保育所、認定こども園等々)に通う子供の保護者として子育てのため出勤できない職員(臨時職員含む)に「育児特別休暇」を認めます。
- 毒性部動物管理室及び生殖・発生毒性研究室については、感染に伴う業務遂行上のリスクを最小化するため、職員の執務場所の分散を継続します。その他の職員については、従前の執務場所にて勤務すること。
- 出勤時、帰宅後には手洗い・うがい等を励行して下さい。勤務時間及び休憩時間(昼食等)も、できるだけ3密(密集、密接、密閉)を避けるように心掛けて下さい。研究所内にいる間は、必ずマスクを着用して下さい。