役職員各位
令和2年3月16日
総務部
【緊急・重要】
新型コロナウイルス感染症に関する対応指針
中国(武漢)で発生した新型コロナウイルス感染症が中国以外の地域でも拡散している現状を踏まえ、感染拡大の防止強化と感染者発生時の対応について、研究所の基本方針を連絡します。本指針は、研究所の役職員及びその家族ならびに来訪者の健康保全と事業の継続性確保を目的とし、原則として本感染症が終息するまで継続して適用します(今後の状況次第で、本指針の内容は適宜改定される可能性があります)。
なお、この指針内容については、各部署において見易いところに掲示するとともに、ミーティング等により周知徹底を図るようお願いします。
本件対応期間
当面の対応期間は2020年3月16日(月)~2020年3月31日(火)までとし、この間に本感染症が終息しない場合には引き続き継続して対応を図る。
1.感染拡大の防止
新型コロナウイルスについては、感染経路が未だ不明な点が多いが、ヒト-ヒト感染による拡大が確認されていることから、感染拡大防止措置として以下の対応を図る。
(1)職員個人での感染防止策
- 出勤時の手洗い・うがい・手指消毒の徹底
- 人混みを避け、それが難しい場合はマスクを着用
- 閉鎖された空間で複数人が長時間にわたり業務を行う場合はマスクを着用
- 感染症を疑う症状(発熱、空咳、息切れ、呼吸困難等)あるいは原因不明の体調不良がみられる場合は出勤せずに自宅で療養する。なお、感染症を疑う症状が4日経過後も回復しない場合は、国の指定する医療機関にて診察を受ける。
- 職員本人に感染が確認された場合は出勤しない。また、同居家族に感染が判明した場合や感染者との濃厚接触が確認された場合は出勤を見合わせる。いずれのケースにおいても研究所にその旨を届けるとともに、出勤再開の時期については研究所の指示に従う。
(2)勤務形態等の見直し
- 公共交通機関利用者は、可能な範囲で時差出勤(混雑時間帯を回避した通勤)に取り組む(公共交通機関利用者は、総務部に相談)。また、テレワークなど在宅勤務が可能な職員については、事前にその旨を申請すれば、業務に支障がない限り研究所はこれを許可する。
(3)国内外への外勤・出張・会合など(既に予定されているものも含む)
- 国内外の学会・セミナー、大人数での対面での所外の会議・会合等への参加は自粛し、特に国外での学会・集会参加は原則禁止とする。
- 少人数での対面での所外の会議や会合等への参加については、必要性を検討の上で、可能な限り自粛し、参加する場合はマスクを着用する。また、会合等の会食・懇談会につても、可能な限り自粛する。
- 顧客への訪問・出張・対面での打合せにあたっては、研究所および訪問先の定める感染防止策(なお、研究所の定める感染防止策は手指の消毒及びマスクの着用とする。)に従う。また、参加人数を最小限に留める。顧客との会食についても、可能な限り自粛する。
- 所外の会議・会合での会食・懇親会あるいは顧客先との会食は、必要性を検討した上で可能な限り自粛する。
(4)所内会議・会合など(既に予定されているものも含む)
- 多人数が集まる会議やセミナー等は、原則自粛する。
- 少人数の会議等については、必要性(時期の見直し等)を検討した上で開催の可否を判断することとし、出席者にはマスクの着用を指示する。
- 部、課室内の会食・懇親会は、原則自粛とする。
(5)来訪者への対応
- 研究所に来訪される方に対しては、受付で手指の消毒やマスクの着用など必要な防御策をとるようにお願いし、感染防止に努める。
2.感染者が確認された場合の対応(即日実施)
(1)職員に感染が確認された場合
- 感染者本人は、行政庁の指示に従う。
- 所属部門では、感染者の行動範囲を踏まえて下記のとおり対応する。
- 感染者の人権に配慮し、匿名で取り扱う等、個人名が特定されることがないよう留意する。
- 感染者が概ね2週間の間に業務において顧客先に訪問等していた場合は、試験事業部を通じ、速やかに顧客に事実を報告し、顧客との対応を検討する。
①所属上長は、感染者の2週間以内の行動範囲を確認する。
②所属部長及び総務部長へ①の内容を報告する。
③感染者が頻繁に立ち入った可能性のある区域を一時閉鎖し、消毒用アルコールや次亜塩素酸水を用い消毒・清浄化した後に立ち入りを再開する。
④複数の職員が感染し、建屋全体が汚染された可能性が高い場合には、業務遂行の是非を検討した上で、やむを得ないと判断された場合、原則建屋ごと14日間閉鎖・消毒するとともに、当該建屋の勤務者に14日間の自宅待機を指示する等の対応を図る。ただし、動物飼育区域に関しては人道的観点から動物の健康・生命維持を配慮した対応を図る。
(2)職員の勤怠及び給与の取り扱い
省略